第1章 総 則
第1条(目的)
- 1. トラッカーズオークション会員規約(以下「本規約」)は、株式会社 Azoop(以下、当社)が主催するトラッカーズオークション(以下、本サービス)に関し、当社と会員、出品者すべての立場から円滑、かつ公平に中古車取引が行われることを目的としています。
第2条 (用語の定義)
本利用規約において使用する用語を、以下の通り定義します。
- 1. 「本利用規約等」とは、本利用規約のほか、当社が本サービスサイト上で随時掲載する本サービスに関するルール及び諸規程等を総称します。
- 2. 「会員」とは、当社に会員登録申請を行った、中古自動車取扱古物商(行商可)許可証を有し、車両保管ヤードを保有する株式会社、有限会社及び個人事業主を指します。
- 3. 「本サービスサイト」とは、当社が運営する Web サイト(「azoop.co.jp」及び「market.trck.jp」のドメインで運営される Web サイトを含みますがこれに限られません。また、理由の如何を問わず当社の Web サイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後の Web サイトを指します。)及び本サービスのために当社が提供するアプリケーション上のコンテンツを指します。
- 4. 「本サービス」とは、本サービスサイトにより提供される、当社が提供する「トラッカーズオークション」という名称の入札会を指します。
- 5. 「出品車両」とは、本サービスに出品されようとする、または、現に出品された商品を指します。
- 6. 「出品車両情報」とは、出品車両の仕様、状態、画像及び動画等の車両基本情報を指します。
- 7. 「マイページ」とは、会員が会員登録時に申請した登録メールアドレス及びパスワードを用いてログインをすることができる、会員毎の個別管理ページを指します。なお、マイページは本サービスサイト上に設置されます。
- 8. 「出品者」とは、出品車両の現所有者を指します。当社が出品者となる場合には本利用規約の「出品者」を当社に読み替えるものとします。
- 9. 「購入希望者」とは、本サービスにおいて、出品車両に入札申込しようとする会員または現に入札申込した会員を指します。
- 10. 「購入者」とは、購入希望者の内、出品車両を本利用規約等に基づき購入した者を指します。なお、当社が購入者となる場合には本利用規約の「購入者」を当社に読み替えるものとします。
- 11. 「購入」とは、入札申込を経て、出品車両を買い受ける権利を取得することを指します。
- 12. 「入札」とは、本サービスにおいて、入札受付期間中に当社所定の方法で入札の申込をすることを指します。
- 13. 「成約」とは、当社が定める方法により、出品者が売却承諾の意思表示をし、購入者が決定することを指します。
- 14. 「成約商品」とは、出品車両の内、購入者が決定した商品を指します。成約車両も同義です。
- 15. 「手数料」とは、成約した際に、購入者が当社に支払う第19条の費用を指します。
- 16. 「購入者支払価格」とは、成約商品の成約価格、リサイクル預託金、手数料、並びに消費税等の合計額を指します。
- 17. 「成約商品引渡情報」とは、成約商品を引き渡すために必要となる情報(引渡場所及び引渡可能時期を含むがこれに限られない。)であって、購入者に対して提供される情報を指します。
- 18. 「納品完了」とは、成約商品引渡情報に基づき成約商品の引渡しが行われ、出品車両を支配・管理する権限が出品者から購入者に移行した事を指します。
第3条 (トラッカーズオークションについて)
- 1. トラッカーズオークションは、トラッカーズマーケットの会員が利用できるサービスです。
- 2. 出品車両の購入を目的とした入札会へ参加する事が出来るオンラインサービスです。
- 3. 出品車両は、出品時点では売却が確定していません。そのため、本サービスでの最高額で入札した場合も、本サービス外の競合他社との相見積になる場合があります。また、出品者の都合により売却計画が変更となる場合もあります。
第4条(権利の帰属)
本サービスにおいて提供する車両情報およびその他のオークション情報に関する知的財産権は、当社に帰属します。会員を含む第三者が当社の許可なく転載、流用することを禁止します。
第5条(免責)
当社は、以下の各事項のいずれかに該当する事由により会員が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
- 1. コンピューター、およびこれに付随するすべてのハードウエア、およびソフトウエアの故障等の原因により発生する損害
- 2. 通信機器または通信回線等の障害等の原因により発生する損害
- 3. システムまたは指定機器に起因する事故による損害
- 4. 会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
- 5. 天変地異、落雷、火災、異常電流等、その他の不可抗力に起因する損害
第2章 会 員
第6条(会員の資格)
中古自動車取扱古物商(行商可)許可証と車両保管ヤードを有し、当規約および法令を遵守することを約し、所定の手続きを経て当社より会員として承認された株式会社、有限会社及び個人事業主を指します。
第7条(入会)
前条の資格を有する者は、以下の必要書類を提出し会員登録することができます。必要書類を提出し、当社から会員登録通知が完了した時点で会員登録完了とします。
- 1.(会社法人の場合)
- (1)入会申込書(WEB サイトから登録完了した場合、入会申込書は不要)
- (2)古物商許可書の写し
- (3)会社登記謄本
- (4)会社印鑑証明書
- 2.(個人事業主の場合)
- (1)入会申込書(WEB サイトから登録完了した場合、入会申込書は不要)
- (2)古物商許可書の写し
- (3)会社所在地(展示場等)の不動産登記簿謄本
- (4)印鑑証明証
第8条(会員の禁止行為)
会員に対し以下の行為を禁止します
- 1. 本サービスを介さず、流札車両に関して出品者と直接商談すること
- 2. 他会員の落札を故意に妨害すること
- 3. 当社の注意及び勧告等を無視すること
- 4. その他、本規約に違反する行為をすること
第9条(会員資格の喪失)
会員が下記の事項に該当した場合、事前通告することなく強制退会とします。
- 1. 破産、民事再生、会社更生法の宣告を受けたとき、又は申立てをしたとき
- 2. 当社に対する支払いを1ヵ月以上遅延するとき
- 3. 手形、小切手を不渡りとしたとき
- 4. 第8条に違反したとき
- 5. 会員が反社会的勢力であると認められたとき
- 6. 会員の代表者、役員、従業員または、実質的に支配する者が反社会的勢力であると認められたとき。
- 7. 会員が反社会的勢力と取引、または密接な関係が認められたとき
- 8. その他会員として不適当な行為が認められたとき
第3章 利用方法
第10条(参加、入札方法)
- 1. 当社は電子メールや SNS など、会員から指定された通知方法で、出品車両一覧を送信します。出品車両一覧は、オークション開催日までに送信します。
- 2. 本サービスにおいて当社がウェブサイト上に掲載する出品情報は、あくまでも入札を誘引するためのものであり、民法上の「申込み」には該当せず、「申込みの誘引」にとどまるものとします。
- 3. したがって、当社および出品者は、掲載された出品情報をもって直ちに売買契約の成立を拘束される意思表示とはみなされないものとし、会員は当該出品情報のみをもって売買契約の成立を主張しないものとします。
- 4. 出品車両一覧に掲載された URL のリンク先から、自由裁量で入札価格を入力し、入札を行います。入札価格のデータが当社のサーバーに到着した時点で入札完了します。
- 5. 会員からの入札価格を基に、当社が出品者と出品車両を買い受けるための商談を行います。商談進捗状況は、電話や電子メール、SNS 等で適宜当社から入札者に共有します。
- 6. 入札から14日間は、入札額の変更、又は入札取り消しを行うことは出来ません。申込内容に誤りがあった場合は、当社の定める手続きにより取り消す事が可能です。
- 7. 入札価格が同額の場合は、本条第2項記載の入札完了順で買い受けの優先順位を決定します。
- 8. 本条第2項に記載された入札方法の他、電子メールや SNS 等での入札も可能です。その場合は、当社担当者が入札結果を確認した時点で入札完了とします。
- 9. 入札価格は、マイページで確認できます。
第11条 (出品車両の確認方法)
- 1. 購入希望者は、出品車両の入札にあたり、事前に自らの責任において出品車両情報を確認します。公開されている情報だけで入札できない場合は、当社を通じ出品車両情報の追加提供を求めることができます。ただし、当社は、出品車両情報の追加提供の求めに対し、当社の裁量において対応の可否を決めることができるものとし、また、追加提供に応じた場合であっても追加提供した情報の正確性その他の保証を含めて何ら義務を負うものではありません。
- 2. 現車の確認は、出品者が、了承した場合のみ可能です。
- 3. 現車の確認をした上で出品車両を購入した場合、クレーム申請は一切受け付けられません。ただし、第21条に定める重大クレームについては、この限りではありません。
第12条 (成約)
- 1. 成約した際は、速やかに当社から入札者に購入者決定を通知します。
- 2. 会員は、成約した場合であっても、出品者の都合、リース物件であること等により、当該出品物の購入ができない場合があることをあらかじめ了承します。
- 3. 前項の事情が生じた場合、当社は速やかに落札者にその旨を通知し、既に受領した金銭があるときは返金その他適切な対応を行います。
第13条 (不成約車両)
- 1. 本サービスに出品された車両が出品日より1年以内に本サービス外にて売買が成立した場合、当該売買は本サービスの利用により成立したもとみなします。
- 2. 会員は、本条第1項のとおり売買が成立した場合、当社に対し、直ちに当社の定める方法により通知しなければなりません。
- 3. 本条第1項の定めにもかかわらず、会員が当社に対して何らの通知も行わず、当社からの問い合わせに対して2週間を経過しても何ら回答をしなかった場合、当社からの問い合わせが行われた日をもって売買が成立したものとみなします。ただし、会員がやむを得ない事情により回答が不可能な状態であったことを客観的に証明した場合にはこの限りではありません。
- 4. 会員は、本サービスの利用状況又は本サービスの利用に係る売買成立状況に関して当社から問い合わせを受けた場合、これに誠実に回答しなければなりません。
- 5. 会員は本条3項に該当した際には、当社は、第13条の利用料金に加え、当社が当該事実を調査するために要した費用、当該料金発生日からの遅延損害金年10%、違約金として1台あたりにつき200万円を請求することができるものとします。売買当事者のうちいずれかまたはその両方が、第三者の運営する事業及びサービスに誘導し売買が成立した場合も同様です。
第14条 (成約車両の代金支払い)
- 1. 当社は、購入者に対し、購入者支払価格及び売買条件を記載した入金依頼書を交付(ファクシミリ送信または電子メール等による交付も含みます。)します。購入者は、当社から当該依頼書を受領(当社が、購入者から通知のあったファックス番号または電子メールアドレス宛に入金依頼書を発送または送信した場合には、購入者による確認の有無を問わず、当社による発送または送信の翌日に購入者が入金依頼書を受領したものとみなします。)した日を含む3営業日以内(支払期限が、当社を介して購入者と出品者との間で、メール・FAX など当社が指定する方法にて別途定められた場合には、当該支払期限まで)に、当社が別途指定する口座(以下「当社指定口座」という。)に購入者支払価格を過不足無く支払います。その際、振込手数料は、購入者が負担します。
- 2. 購入者が当社から本条第1項の入金依頼書を受け取る前に当社指定口座に送金した場合には、当社は自己の判断により、当該振込額の全額を購入者に対して返金するか、または当該振込を有効な支払いとして取り扱ったうえで購入者支払価格との差額を購入者に対して返金致します。なお、返金の際に生じた振込手数料等は購入者が負担します。
- 3. 購入者が購入者支払価格の全部または一部の支払いを遅延した場合には、年10%の割合による遅延損害金を当社に対して支払います。この場合、遅延損害金に相当する額を追加で当社指定口座に支払わない限り、成約商品の引渡しがされないものとします。その際、振込手数料は、購入者が負担します。
第15条 (書類の受け渡しに関して)
- 1. 売買条件欄に購入者による成約商品の看板消し及びキャブ塗装作業が必要とされている場合は、購入者は当社に、当該作業が完了したことが証明できる写真など資料を提出します。当社は、提出された資料を確認し、作業が完了したと判断した後に、購入者に対し、移転登録等の名義変更及び移転抹消等の各種手続きに必要な書類一式をお渡しします。
- 2. 移転登録・移転抹消等の実施
- (1) 購入者は、成約商品の移転登録等手続が必要となる場合には、売買契約成立日の翌月末までに(当社を通じて出品者と購入者との間でメール・FAX など当社が指定する方法で、期限が、別途定められた場合は、当該期限までに)移転登録等の手続を完了し、車検証その他の名義変更手続が完了したことを証する書面の写しを提出してください。当社は、必要に応じて、当該書面を出品者に送付いたします。移転登録とは出品者から購入者へ自動車の所有者を変更する際に必要がある手続全般の事を指します。この期限を遅延した場合、原則として購入者は、当社に対して、違約金とし1日当たり10,000円(法令上の制限が存在する場合には当該制限額を上限とする金額)を支払います。その際、振込手数料は、購入者が負担します。ただし、止むを得ない理由で手続きが困難な場合は、当社に相談のうえ、この期限を延長できます。この場合、本号の違約金は発生いたしません。
- (2) 成約商品の移転抹消は、購入者の責任により行います。移転抹消とは出品車両を一時抹消、解体抹消または輸出抹消する際に必要がある手続き全般のことを指します。
- (3) 移転登録及び移転抹消の遅れによって発生した損害(預り自動車税相当額の返金も含む)は、全て購入者が負担します。
- 3. 自動車税の処理
成約商品にかかる自動車税の清算は、購入者の責任で行います。
第16条 (購入者の書類点検義務)
購入者は、全ての受領書類について受領後速やかに確認し、不備があった場合は書類を受領した日から5営業日以内に当社に対して連絡します。確認または連絡を怠った結果、購入者が受ける損害については、当社は一切責任を負いません。
第17条 (成約商品の引渡し)
- 1. 当社は、購入者支払価格及び第8条第3項に定める遅延損害金の入金確認後、入金確認日を含む3営業日以内に購入者に成約商品引渡情報をお知らせします。購入者は当社に対し、成約商品引渡情報開示日を含む5営業日以内に、成約商品の引取手配を行います。引取手配とは、購入者が、引取業者(購入者自身を含む)及び引取日時を確定することを指します。購入者は、引取手配の結果を電話またはメールいずれか当社が指定する方法で当社に通知します。当社は、かかる通知により購入者から取得した情報を出品者に通知します。購入者が止むを得ない理由で当社への通知が遅延する場合は、当社に相談のうえで5営業日程度を上限に期限を延長できます。
- 2. 本条第1項にもかかわらず、かかる通知が行われない場合は、当社が引取手配を行い、引取に要した費用を購入者に請求することがあります。その際、振込手数料は、購入者が負担します。
- 3. 購入者は、成約商品の引取に関する一切の費用及び責任を負担します。引取業者(購入者自身を含む)は、本条第1項に基づいて当社に通知した引取日時に、成約商品引渡情報で定める場所で、当該成約商品の引渡しを受けます。
- 4. 引取業者(購入者自身を含む)は、成約商品の引渡しを受けたときは速やかにその状態を確認します。
- 5. 成約商品の引渡し後 (搬送中も含む)、成約商品の運行や運搬による交通違反(駐車違反等)が原因となり、警察等から出品者(車検証上の所有者・使用者を含む)に対し問い合わせ・出頭命令等があった場合、当該行為を行った購入者は、当社に対し、違約金として50,000円及び当社が負担した実費を支払います。その際、振込手数料は、購入者が負担します。
- 6. 成約商品が出品者のヤードを出ることで、成約商品を支配・管理する権限は出品者から購入者に移行します。
- 7. 引取業者(購入者自身を含む)の都合により、引取設定日に引取が行われなかった事により、出品者に何かしらの費用が発生した際にはその費用は購入者が負担しなければなりません。その際の、振込手数料は、購入者が負担します。
- 8. 購入者及び引取業者(購入者自身を含む)は成約商品の引渡しに最大限協力するものとします。
第18条 (売買契約の解除)
- 1. 出品者または購入者は、次の各号のいずれかに該当した場合、出品車両の売買契約の全部または一部を直ちに解除することができます。
- (1) 相手方(出品者が解除する場合には購入者を指し、購入者が解除する場合には出品者を指すものとし、次号以下も同様とする。)が本利用規約等に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
- (2) 相手方が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。
- (3) 相手方の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申し立て、若しくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算に入ったとき、若しくは支払停止または支払不能等の事由が生じたとき。
- (4) 相手方が解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
- (5) 相手方が災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
- (6) 相手方の財産状況が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由があるとき。
- 2. 出品者は、本条第1項の場合に加え、次の各号のいずれかに該当した場合、催告することなく、出品車両の売買契約の全部または一部を解除することができます。
- (1) 購入者が、第8条第1項に規定する支払期限までに、支払い金額を当社指定口座に入金しないとき。
- (2) 当社の責めに帰すべき事由によらずに、購入者支払価格を引き出すことができないとき。
- 3. 出品者または購入者は本条第1項、第2項に該当しないとき、以下の解約金を支払うことにより、売買契約を解約することができます。
- (1) 落札価格が100万円未満の車両については,10万円
- (2) 落札価格が200万円以上500万円未満の車両については,20万円
- (3) 落札価格が500万円以上の車両については,30万円
- 4. 購入者は、本条第1項の場合に加え、次の各号のいずれかに該当した場合、催告することなく、出品車両の売買契約の全部または一部を解除することができます。
- (1) 成約商品が出品者の所有物ではないまたは出品者が成約商品購入時に負担した債務が残存する、担保が付されている等、購入者が成約商品の所有権を取得できない、または成約商品を引き渡すことができないまたは利用に制限があるおそれがあるとき。
- (2) 成約商品の在庫がないことが判明したとき。
- (3) 出品車両についての落札後、出品者が成約商品の全部または一部の引渡しを遅延したとき。
- 5. 購入者及び出品者は、本条第1項及び2項及び4項に基づく解除をする場合、解除の通知を、当社を通じて相手方に行うものとする。ただし、購入者及び出品者は、当社が解除の意思表示を伝達する使者にすぎないことを認識します。
- 6. 当社は、成約商品の売買契約の解除により購入者及び出品者が被った損害につき、一切の責任を負いません。
第4章 手数料
第19条 (本サービス利用料金)
- 1. 手数料 購入者は、成約商品毎に、本条第2項の購入者手数料を当社に支払います。尚、当社が手数料の改定を必要と認めた場合、任意に改訂し、会員に通知することとします。
- 2. 各車両本体価格別 成約手数料
成約手数料
| 車両本体価格 |
~300,000円 |
300,001~ 500,000円 |
500,001~ 1,000,000円 |
1,000,001~ 3,000,000円 |
3,000,001円~ |
| 成約手数料 |
30,000円 |
60,000円 |
90,000円 |
120,000円 |
150,000円 |
(税別)
第5章 クレーム
第20条 (クレーム対応)
- 1. 会員は、本サービスサイトの利用に際し、他の会員に対する苦情、契約や規約に違反したことによる損害賠償請求、その他の要望(以下、「クレーム」という。)がある場合には、当社に対しこれを通知することができます。
- 2. 当社がクレームの通知を受けた場合には、必要な範囲で事実を確認し、当社が必要と認めた場合はクレームの相手方となる出品者にこれを通知します。ただし、当社は当該クレームに対応する義務を負うものではありません。
- 3. 当社がクレームの通知を受けた場合には、中立的立場から公正に裁定するよう努めるものとし、裁定した結果については、当事者双方ともこれに従わなければなりません。
- 4. 当社は、裁定に従わない会員に対し、本サービスの利用停止、会員登録の取り消し等の措置をとることができます。
- 5. クレームの通知者及び相手方は、双方誠実に協議してこれを解決するものとします。
第21条 (重大クレーム)
成約商品についてのクレームが、以下の各号に該当する場合には、重大クレームの対象です。重大クレームの受付期間は、納品完了日を含む90日以内です。
- 1. 成約商品が接合車であるとき(ただし、出品車両情報に記載がある場合は除く)
- 2. 成約商品が冠水車であるとき(ただし、出品車両情報に記載がある場合は除く)
- 3. 成約商品がメーター改ざん車であったとき(ただし、出品車両情報に記載がある場合は除く)
- 4. 成約商品が第三者による差押えを受けていたとき
- 5. 成約商品が盗難車であったとき
- 6. 出品者が提出した成約商品に関する書類等が偽造によるものと判明したとき
- 7. 成約商品の所有権を出品者以外の第三者が有しており、購入者が成約商品の所有権を取得できなかったとき
- 8. その他、成約商品について重大な法的問題が判明したとき
第22条 (クレーム対象外)
成約商品についてのクレームが、以下の各号に該当する場合には、クレームの対象ではありません。ただし、当社の判断により、クレームに該当すると認めたものについてはこの限りではありません。
- 1. 現車確認した車両を購入したとき(ただし、重大クレームは除く)。
- 2. 内外装、ガラス、オイル漏れ、ミッション等の事項。購入者又は購入者が手配する引取業者は、成約商品を引き取った際に、その場で確認するものとし、成約出品商品が出品者のヤードを出た以後のクレームについては、一切受け付けません。
- 3. メーカーによる保証で対応可能な場合の修理代に関するもの。
- 4. 同一商品につき複数回クレームを受けた場合の2回目以降のクレーム。
- 5. クレーム通知後に出品者の了解を得ずに修理した場合の修理費用に関するもの。
- 6. クレーム通知後に当社の了解を得ずに転売(オークション出品、小売を含むがこれらに限られない)をした場合。
- 7. 転売(オークション出品、小売を含むがこれらに限られない)以降のクレーム。
- 8. 出品車両の掲載画面に記載された、出品車両の仕様説明、画像及び動画等の情報により、明らかに事前に確認し得る瑕疵に関するもの。
- 9. 成約金額が500,000円(税別)未満の商品に関するもの。
- 10. 商用バン、小型トラックで走行距離400,000km 以上(走行不明、改ざん含む)の成約商品に関するもの。
- 11. 中型トラック(増トン含む)で走行距離600,000km 以上(走行不明、改ざん含む)の成約商品に関するもの。
- 12. 大型トラックで走行距離800,000km 以上(走行不明、改ざん含む)の成約商品に関するもの。
- 13. 消耗品に関するもの。
- 14. トレーラー(被牽引車)に関するもの。
- 15. 50,000円(税別)以下の修理費に関するもの。
- 16. 引取り断念により発生した追加陸送費。及び陸送キャンセル料。
2021年05月25日 制定
2025年05月01日 改定